公益財団法人1more Baby応援団

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遺言に基づいて特定の個人や団体に資産を分け与えることを「遺贈」といいます。
遺言書の内容により、受取人やその内容を指定し、一部またはすべての財産の受取人として
1more Baby応援団を指定することができます。

遺言による寄付(遺贈)の流れ

財産の引き渡しや登記などの手続きを行う「遺言執行者」をお決めください。
弁護士・司法書士などの専門家・専門機関の指定をおすすめいたします。

遺言書には一般に「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」があります。
寄付の金額や遺贈の割合は「遺留分」に十分ご配慮の上ご指定ください。

遺贈先として1more Baby応援団を指定された旨をお知らせください。
ご連絡くださった方へは、定期的にニュースレターをお送りします。

遺言執行者にご逝去の報告がないと、遺言の執行が開始されません。
あらかじめ信頼できる方を通知人に指名し、打ち合わせておくとよいでしょう。

遺言執行者が遺言書に基づき正式な手続きを行います。

領収書

1more Baby応援団への寄付は、公益財団法人への寄付金として、税制優遇措置の対象となります。
税法上の優遇措置を受けていただくための書類として領収書を発行しております。

  • ・領収書の名義は、寄付のお申し込みの際のご登録名となります。
  • ・領収書は不要とのお申し出がない限りお送りしております(*)。確定申告時まで大切に保管してください。
  • ・受領日(領収日)の変更を承ることはできません。予めご了承ください。

領収書の発行時期
領収書は原則として年1回の発行となります。
毎年 12 月 31 日締めで発行し、その年に、1more Baby応援団へいただいた全てのご寄付をまとめた領収書を、翌年 1月下旬〜2月上旬頃にご登録の住所宛てに郵送にてお送りします。

*ご寄付の都度の領収書送付をご希望の方は、事務局までご相談ください。

領収書に記載されるご寄付日付
決済会社から 1more Baby応援団に入金された日をご寄付日といたします。
クレジットカード会社により違いはございますが、目安としてクレジットカード決済日から2ヶ月後の日付となります。

*領収書はご登録名でしか発行できません。また再発行はできませんのでご注意ください。